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1.最新のお知らせ
償還開始のお知らせを12月初旬より順次発送しております。
償還(返済)口座登録が10月末時点で完了している方は圧着はがきにてお送りしております。
償還(返済)口座登録が完了していない方は封書にてお送りしておりますので、
12月15日(木)までに、口座登録申請をお願い致します。
2.償還免除の申請をする
令和4年(2022年)に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金」と「総合支援資金の1か月目~3か月目」です。令和3年度(2021年度)または、令和4年度(2022年度)に、「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が両方「住民税均等割・所得割どちらも非課税(住民税を支払う必要がない)」であると、償還免除になります。
PDFファイル「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還免除について」(751KB)をよく読んで、
償還免除申請をしてください。
※償還免除申請は、令和4年(2022年)12月15日(木)当日消印有効です。
3.償還をする
償還免除の対象にならない人は、償還金(返済金)を引き落とす口座を届け出てください。
方法①:預金口座振替WEB登録サービス(※このリンクは別ウィンドウで開きます)を利用する
上記の方法が難しい場合は、特例貸付事務センター(TEL:050-2018-7020)にお問い合わせください。
詳しくはPDFファイル「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還について」(230KB)をお読みください。
※その他、償還(返済)が難しい場合、償還猶予等の制度がございますのでご連絡先(TEL:050-2018-7020)へご相談下さい。
4.がいこくじんのみなさまへ
外国語翻訳ページはこちら
・(en)英語 : https://www.shigashakyo.jp/covid_info_2212_en/
・(es)スペイン語 : https://www.shigashakyo.jp/covid_info_2212_es/
・(pt)ポルトガル語 : https://www.shigashakyo.jp/covid_info_2212_pt/
・(vn)ベトナム語 : https://www.shigashakyo.jp/covid_info_2212_vn/
5.お引越し等で生活が変わった場合の届出をする
住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず滋賀県社会福祉協議会に届出をしてください。
今後、大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
◇届出に必要な書類
以下の書類を滋賀県社会福祉協議会に郵送等でお送りください。
【転居・改姓】
①PDFファイル・住所等変更届(86KB)
PDFファイル・記入例(93KB)
②転居の場合
前住所と現住所が掲載されている住民票の写し
③改姓の場合
新しい姓の住民票の写し
【死亡】
②借受人が死亡したことが確認できる書類(例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)
◇送付先
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7-8-138 長寿社会福祉センター内
滋賀県社会福祉協議会 特例貸付事務センター
6.問い合わせ先
滋賀県社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※かけ間違いにご注意ください
TEL:050-2018-7020(受付時間:平日9:00~17:00)