お知らせ

【受付期間延長】新型コロナウイルス感染症の影響による減収でお困りの皆さんへ特例貸付のご案内

2021.11.24 特例貸付情報

~資金の特例貸付に関するご案内~

当貸付は、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

申請先  お住いの市町の社会福祉協議会
受付期間 令和4年(2022年)3月31日まで

下記いずれも一世帯につき一度の貸付です。

①緊急小口資金(最大20万円)

【緊急小口資金要項】

・対象 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少があり、緊急的に貸付を必要とする世帯
・限度額  20万円以内
・据置期間 貸付の日から 1 年以内
・償還期限 据置期間終了後 2 年以内
・貸付利子 無利子


【申請に必要なもの】

(1)申込書類(下よりダウンロードできます) 

・緊急小口資金借入特例貸付申込書
・借用書
・緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
・収入の減少状況に関する申立書(緊急小口資金特例貸付)


(2)添付書類(各自ご準備ください)

・住民票(世帯全員分)
・預金通帳またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード(外国籍の方の場合)等)の写し


申込書類はこちらからダウンロードしてください。

※押印なしの様式はこちらからダウンロードしてください。

記入例はこちらからダウンロードしてください。

 

 【書類記入の際の注意事項】

消えるボールペンは使用しないでください。
認印には、シャチハタは使用しないでください。
修正する場合は、修正テープ、修正液を使用しないでください。二重線を引き、認印を押し空いた箇所に正しい表記をしてください。

 

②総合支援資金(1カ月最大20万円、3カ月)

【総合支援資金要項】

・対 象  新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯
・限度額 2人以上の世帯:月20万円以内
      単身世帯   :月15万円以内

・貸付期間 原則3月以内
・据置期間 貸付の日から 1年以内
・償還期限 据置期間終了後 10年以内
・貸付利子 無利子


【申請に必要なもの】

(1)申込書類(下よりダウンロードできます)

・総合支援資金借入特例貸付申込書
・借用書
・総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書
・総合支援資金特例貸付状況確認シート(新規申込)


(2)添付書類(各自ご準備ください)

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード(外国籍の方の場合)等)
・預金通帳またはキャッシュカードの写し
・住民票(世帯全員分)


申込書類はこちらからダウンロードしてください。

※押印なしの様式はこちらからダウンロードしてください。

 

【総合支援資金再貸付について】

・総合支援資金の最初の借入が終了した方はさらに3ヶ月(合計最大6ヶ月)の再貸付を利用できます(令和3年12月末申請締切)。
・対象の方には最終の送金日前後にご案内をお送りしますので、詳細はそちらをご確認ください。

 

 【書類記入の際の注意事項】

・消えるボールペンは使用しないでください。
・認印には、シャチハタは使用しないでください。
・修正する場合は、修正テープ、修正液を使用しないでください。二重線を引き、認印を押し空いた箇所に正しい表記をしてください。

 

令和2年4月11日より、新たに特例措置の基本的な内容に関する問合せに対応する専用ダイヤルが開設されました。

〇 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)

  0120-46-1999

  受付時間:9:00~17:00(平日のみ)