お知らせ

【受付期間延長】 新型コロナウィルス感染症の影響による減収でお困りの皆さんへ特例貸付のご案内

2022.04.01 お知らせ全般特例貸付情報

~特例貸付に関するご案内~
・申 請 先   お住いの市町の社会福祉協議会
・受付期間 令和4年(2022年)9月末まで(※変更になりました)

下記1.2.の貸付につきましては、一世帯につき一度の貸付制度です。

1.緊急小口資金
<緊急小口資金要領>
・対  象 新型コロナウィルス感染症の影響によって、収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・限 度 額   20万円以内
・据置期間 貸付の日から令和5年12月末まで
・償還期間 据置期間終了後2年以内
・貸付利子 無利子

(1)申込書類(下よりダウンロードできます)
・緊急小口資金借入特例貸付申込書
・借用書
・緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
・収入の減少状況に関する申立書(緊急小口資金特例貸付)

(2)添付書類(各自ご準備下さい)
①住民票(世帯全員分・続柄の記載があるもの)の原本(発行日より原則3カ月以内
※「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。」等の記載がある住民票を提出願います。単身(一人)世帯の方も同様の記載が必要です。

②預金通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分の写しが必要です。

③本人確認書類(下記のいずれかを提出してください。)
 ア.運転免許証(住所変更している場合等は両面必要)
 イ.パスポート
 ウ.マイナンバーカード
 エ.健康保険証
 オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合

※緊急小口資金申込書類はこちらからダウンロードしてください。

(→記入見本はこちらからダウンロードできます)

※書類記入の際の主な注意事項は下記の通りです。
・消えるボールペンは使用しないでください。
・修正する場合は、修正テープ、修正液等を使用せずに、二重線を引き、空いた箇所に正しい表記をしてください。


2.総合支援資金
<総合支援資金要領>
・対  象 新型コロナウィルス感染症の影響によって、収入が減少し、生活の立て直しのために貸付を必要とする世帯
・限 度 額   2人以上の世帯:月20万円以内
      単 身 世 帯:月15万円以内
・貸付期間 原則3月以内
・据置期間 貸付の日から令和5年12月末まで
・償還期間 据置期間終了後10年以内
・貸付利子 無利子

(1)申込書類(下よりダウンロードできます)
・総合支援資金借入特例貸付申込書
・借用書
・総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書
・総合支援資金特例貸付状況確認シート(新規申込)

(2)添付書類(各自ご準備下さい)
①住民票(世帯全員分・続柄の記載があるもの)の原本(発行日より原則3カ月以内
※「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。」等の記載がある住民票を提出願います。単身(一人)世帯の方も同様の記載が必要です。

②預金通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分の写しが必要です。

③本人確認書類(下記のいずれかを提出してください。)
 ア.運転免許証(住所変更している場合等は両面必要)
 イ.パスポート
 ウ.マイナンバーカード
 エ.健康保険証
 オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合

※総合支援申込書類はこちらからダウンロードしてください。

(→記入見本はこちらからダウンロードしてください)
※書類記入の際の主な注意事項は下記の通りです。
・消えるボールペンは使用しないでください。
・修正する場合は、修正テープ、修正液等を使用せずに、二重線を引き、空いた箇所に正しい表記をしてください。


【本貸付制度に関するお問合せ先】
〇個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)
 電話番号:0120ー46―1999
 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)

〇特例事務コールセンター(滋賀県社会福祉協議会設置)
 電話番号:077-574-8333
 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)


◇市町社協連絡一覧表
①市町社協連絡一覧表 (1)のサムネイル


◇緊急小口資金申込書類
③総合申込一式(2022.04.01)のサムネイル


◇総合支援申込書類
③総合申込一式(2022.04.01)のサムネイル

◇緊急小口資金申込書類の記入例見本

小口のサムネイル

 

◇総合支援資金申込書類の記入例見本

総合のサムネイル