教職員免許の介護等体験事業

教職免許取得希望者は「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成10年4月1日施行)に基づき、教職免許取得希望者が社会福祉施設等(5日間)および特別支援学校(2日間)において合計7日間の介護等体験を行うことが義務づけられています。滋賀県社会福祉協議会では、介護等体験にかかる、社会福祉施設等と大学等(学生)との調整を行っています。

~お知らせ~
介護等体験事業受入調整システムへのログイン

このシステムは学生の受け入れを希望される大学等、介護等体験をしたい学生、受け入れ施設等の方にご利用いただけるシステムとなっています。
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○ 体験を希望される方は、所属大学・短期大学の介護等体験担当者に連絡の上でご覧ください。

<大学等担当者様へ>

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<様式等一覧>

必要な様式等は以下よりダウンロードしていただけます。様式の送付は郵送にてお願いします。

〈お問い合わせ〉

〒525-0072 滋賀県草津市笠山7丁目8-138 (県立長寿社会福祉センター内)