お知らせ

カスタマーハラスメント防止基本方針を定めました

2026.11.06 お知らせ全般

1.基本的な考え方
本会は、関係者との信頼関係を大切にし、意見や要望、相談、苦情等に誠実かつ丁寧に
対応することを基本とします。
一方、社会通念上許容される範囲を超える言動は、職員の心身や就業環境、
業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼすことから、カスタマーハラスメントに対しては、
職員を守るため、組織として適切かつ毅然と対応します。

2.「カスタマーハラスメント」の定義
本規程において「カスタマーハラスメント」とは、利用者など本会職員と接する者等の言動であって、
その職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
職員の就業環境が害されるものをいいます。

3.対象となる行為(例)
カスタマーハラスメントに該当し得る行為として、例えば次のようなものがあります。
(1)暴言、侮辱、威圧的な言動、脅迫等
(2)暴力、身体的な攻撃、器物損壊等
(3)長時間の拘束、居座り等
(4)土下座その他の過度な謝罪の要求
(5)執拗な電話、来訪、電子メールまたは文書等による要求
(6)制度上又は業務上対応できない事項についての過度な要求等
(7)業務と全く関係のない要求
(8)職員個人への誹謗中傷、人格否定、プライバシーの侵害等
(9)SNS等への投稿による誹謗中傷等
(10)職員へのセクシャルハラスメント、SOGIハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為等
(11)その他、社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境を害する言動

4.カスタマーハラスメントへの対応
本会は、カスタマーハラスメントを容認せず、発生した場合は職員個人に任せることなく組織として対応します。
合理的な話し合いによる解決を基本としますが、該当すると判断した場合は対応を打ち切り、
悪質な場合は警察や顧問弁護士等と連携し、職員の安全を最優先に毅然と対応します。

【滋賀県社協カスタマーハラスメント基本方針】

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