生活福祉資金貸付制度

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、滋賀県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。

(1)貸付対象

生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は、他に資金の融通を受けることが困難で、かつ下記の世帯。
〇低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。
(市町村民税非課税世帯、または生活保護基準の1.7倍程度の所得水準)
〇障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
〇高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

(2)資金種類、貸付条件

貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類です。
各資金の概要や貸付条件は、別表1「生活福祉資金一覧」のとおりです。
別表1 生活福祉資金貸付条件等一覧(令和4年4月現在)

(3)借入申込みの流れ

①福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、滋賀県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。貸付決定となった場合は、滋賀県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。
なお、借入を希望される方の状況に応じて、包括的な支援が必要な場合は、生活困窮者自立支援制度と連携しながら支援を行います。
②総合支援資金、緊急小口資金
総合支援資金、緊急小口資金の借入を希望される場合は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。
最初にお住まいの市町社協にご相談いただいた場合は、お困りごとの内容・状況をおうかがいさせていただき、自立相談支援機関の利用につながせていただきます。
自立相談支援機関において、相談者の個々の状況に応じて、自立に向けた支援プランの検討とあわせて、ご相談の中で生活福祉資金(総合支援資金、緊急小口資金)の利用の可能性が考えられる場合に、借入額や償還計画等についてご相談させていただいたうえで、必要書類を添付し、申請いただくこととなります。
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、滋賀県社会福祉協議会において最終的な貸付の審査を行い、貸付決定となります。貸付決定となった場合は、滋賀県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金の交付となります。

※貸付には審査があります。申込された方すべてが貸付決定するとは限りませんのでご留意ください。

〈お問い合わせ〉

生活福祉資金貸付制度(臨時特例つなぎ資金貸付制度を含む)に関するお問い合わせは、
お住まいの市町社会福祉協議会または滋賀県社会福祉協議会にてお受けしております。

各市町社会福祉協議会の連絡先一覧はこちら

《参考》生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法とは、平成27年4月から施行され、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(委託も可)となって、複合的な課題を抱える生活困窮者に対する包括的な相談支援や就労支援が実施されます。この法律の施行に伴い、生活福祉資金貸付制度はこの制度と連携して相談者の自立に向けた支援を行っていくこととなります。
生活困窮者自立支援制度の具体的な内容はこちら(厚生労働省ホームページ)